後見人・保佐人・補助人:法的サポートの違い

判断能力が低下した人を支援する制度として、成年後見制度があります。
その中で、家庭裁判所が選任する支援者には、大きく3種類あるのをご存じでしょうか。
具体的には、「後見人」「保佐人」「補助人」という3つがあり、それぞれがサポートできる範囲対象者の判断能力の程度が異なります。
本記事では、それぞれの特徴をわかりやすく解説し、浄土真宗の「他力本願」の視点から見た意義にも触れます。

目次

1. 成年後見制度のおさらい

まずは、成年後見制度の概略をおさらいします。この制度は、認知症知的障害精神障害などで判断能力が十分でない人を保護・支援するための法的仕組みです。
申立人(本人や家族、検察官など)の申立を受け、家庭裁判所が後見人(または保佐人・補助人)を選任し、財産管理や契約行為などを代行・サポートします。
成年後見制度には大きく2つあり:

  • 法定後見: すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が支援者を選任
  • 任意後見: 本人が十分な判断能力を持つうちに、自分で後見人を選ぶ契約を結ぶ

今回は、法定後見の3類型(後見・保佐・補助)について詳しく見ていきます。

2. 後見人とは?

「後見人」は、判断能力がほとんどない(常に欠いている)人に選任される支援者です。
例えば、認知症の進行により、日常の買い物や金銭管理さえ難しい場合などが典型例です。

  • 対象者: 判断能力が欠如している
  • 後見人の権限:
    • 財産管理: 預貯金の引き出し、不動産の売却・賃貸契約など
    • 身上監護: 施設入所契約、医療契約など
    • 包括的に代理・取消が可能
  • 取消権: 本人が本人の意思で結んだほぼすべての契約(日用品の購入を除く)を取り消すことができる

後見人は、本人の代わりに幅広く契約を行ったり、本人に不利益な契約を取り消したりできるため、最も強い権限を持ちます。

3. 保佐人(ほさにん)とは?

「保佐人」は、判断能力が著しく不十分(完全に欠いているわけではない)人に選任される支援者です。
例えば、認知症が進みつつあるが、日常の買い物程度はできるが、大きな財産管理や借金の契約は危険が大きい場合などが考えられます。

  • 対象者: 判断能力が著しく不十分
  • 保佐人の権限:
    • 家庭裁判所が定める特定の行為(借金、和解、不動産売買など)を代理したり、同意を与えたりする
    • 日常的な買い物は本人が行える
  • 取消権: 家庭裁判所が指定した行為について、本人の契約を取り消せる

後見と比べると、権限の範囲が狭く、本人の自立を尊重しながら必要な部分だけサポートする仕組みです。

4. 補助人(ほじょにん)とは?

「補助人」は、判断能力が不十分な程度の方を支援する制度です。
例えば、「一部の高額な契約や複雑な手続きに限って不安がある」というケースが該当します。

  • 対象者: 判断能力が不十分だが、日常的なことは自力でできる場合
  • 補助人の権限:
    • 家庭裁判所が指定した範囲で代理や同意を行う
    • 大きな不動産取引や金融契約など、特定の行為だけサポート
  • 取消権: 家庭裁判所が指定した行為のみ取り消せる

補助」という名称の通り、基本的には本人ができることは自力で行い、難易度の高い契約や手続きだけ補助人がサポートする仕組みです。

5. 浄土真宗と「他力本願」から見る成年後見

浄土真宗の「他力本願」では、「人は周囲の支えと仏の光に護られて生きている」と捉えます。
後見人・保佐人・補助人といった法的サポートは、判断能力が低下した人社会全体で支える仕組みであり、まさに「相互扶助」の精神に通じると言えます。
また、成仏が法的手続きでどうこう左右されるわけではありませんが、家族や社会が協力し合うことで、安心して余生を過ごせる環境を整えることは、故人を尊重しつつ円満な相続終活を支える重要な要素となります。

まとめ:必要な支援の度合いに応じて使い分ける

  • 後見人判断能力が欠如している人を全面的にサポート。
    最も広範な権限を持つ。
  • 保佐人判断能力が著しく不十分な人へ、指定行為のみ代理・同意。
    後見よりも支援範囲は限定
  • 補助人判断能力が不十分な人へ、ごく一部の行為だけサポート。
    本人の自立を尊重しながら必要最小限を手助け。
  • 他力本願: 周囲や社会の力を借りる制度として、後見人らのサポートを受け、安心して生活を送る。

成年後見制度における「後見人」「保佐人」「補助人」は、それぞれ対象者の判断能力に応じてサポート範囲が決まります。
家族や親族が受任することもあれば、専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれる場合もあるため、家庭裁判所での手続きがスムーズになるよう十分な相談が必要です。
浄土真宗の「他力本願」を踏まえれば、自分だけ家族だけで抱え込むのではなく、社会全体が支え合う姿勢で成年後見制度を活用していくことが、人間らしい尊厳を守る大きなポイントとなるでしょう。

参考文献

  • 民法・成年後見制度に関する条文
  • 『教行信証』 親鸞 聖人
  • 『歎異抄』 唯円
  • 成年後見制度に関する弁護士・司法書士の実用書
  • 浄土真宗本願寺派・真宗大谷派 公式情報
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