同性パートナー・事実婚の場合の相続問題

目次

はじめに

日本の法律では、原則として婚姻は男女間で成立するものとされており、同性カップル事実婚(法律上の婚姻届を出していないが実質的に夫婦同然に暮らしている形態)には、法定相続人としての相続権が認められないケースが大半です。
一方、社会の多様化に伴い、同性パートナーシップ事実婚での共同生活が増えているのも事実。こうした状況で、もし片方が亡くなった場合に相続問題はどうなるのでしょうか?
本記事では、同性パートナーや事実婚における法的な相続の現状や、浄土真宗的観点からの財産や家族観についても考察し、トラブル回避に向けたヒントを解説します。

1. 同性パートナー・事実婚の相続における法的現状

日本の民法では、婚姻関係(戸籍上の夫婦)であることが法定相続人の要件となっており、同居や協力関係の長さに関わらず、婚姻届を出していない事実婚や同性パートナーには相続権がないという扱いが基本です。

  • 異性間の事実婚
    • 法律上の結婚と見なされず、法定相続人ではない。
      ただし、相続人の認知遺言書があれば財産を得る可能性はある。
  • 同性パートナー
    • 同性婚は法律上認められていないため、法定相続は発生しない。
      自治体による「パートナーシップ制度」が増えているが、法的効果は限定的。

2. 遺言書による対策

同性パートナーや事実婚カップルが、法定相続人ではない相手に財産を残したい場合、遺言書(遺贈)が有力な選択肢となります。

  • 公正証書遺言を活用
    • 公正証書遺言なら、公証人の関与で作成されるため、形式不備無効のリスクを避けやすい。
    • 相続人ではないパートナーへの遺贈を、法律的にも確実に残せる。
  • 遺留分への配慮
    • 直系卑属や配偶者、直系尊属には遺留分があるため、**既存の相続人**がいる場合は、一方的に全財産をパートナーにという内容だと争いになる可能性がある。

3. 生前贈与や信託の活用

遺言書以外にも、生前贈与信託を活用して、パートナーに財産を承継する手段を考えることができます。

  • 生前贈与
    • 年間110万円の基礎控除などを利用し、時間をかけて財産を譲る方法。
    • ただし、**贈与税**や**贈与の非課税枠**などの仕組みを理解し、**過度の贈与**にならないよう注意が必要。
  • 家族信託
    • 「受託者(信頼する人やパートナー)」「受益者(財産の利益を受ける人)」を定めて契約を結ぶ。
      **パートナーを受益者**に指定することで、**実質的に財産を守る**形を取りやすい。

4. 浄土真宗的視点:多様な家族形態と絆

浄土真宗では、「阿弥陀仏の本願により人は救われる」という教えがあり、財産や制度への執着を超えて、人と人のご縁を大切にする考えがあります。
同性パートナーや事実婚など多様な家族形態においても、以下のような視点が得られます。

  • 念仏で互いの存在を尊重する
    • 「南無阿弥陀仏」を通じて、お互いが**縁起のなかで結ばれている**ことを再確認し、家族やパートナーというを見つめ直す。
  • 執着を超えた財産の考え方
    • 仏教的には、「財産は一時的な縁の産物」と捉え、**誰がどう承継するか**を話し合いによって柔軟に決めていく姿勢が望ましい。

5. まとめ

同性パートナーや事実婚のカップルが相続問題に直面した場合、法律上は相続人として認められないのが現状ですが、以下の方法でトラブル回避円満な財産承継を図ることができます。
– **遺言書**でパートナーに遺贈を指定し、公正証書で確実な形を取る。
– **生前贈与**や**信託**を活用し、当事者間で財産移転を計画的に行う。
– 浄土真宗的には、「阿弥陀仏の前では皆平等」という視点で、多様な家族形態を受容しつつ、**縁による結びつき**を尊重する。
こうした観点を取り入れながら法的精神的な準備を進めることで、**どのような家族構成**でも互いの絆を大切にし、安心して最期を迎えることが可能となるでしょう。

参考資料

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