成年後見制度:任意後見と法定後見の違い

高齢化が進むなか、認知症判断能力の低下によって、自分で財産管理や契約手続きを行うのが難しくなる場合があります。こうしたときに利用できるのが、成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けて「任意後見」「法定後見」という2つの仕組みがあります。本記事では、それぞれの特徴と違いを解説し、浄土真宗の「他力本願」の考え方から見た意義についても触れます。

目次

1. 成年後見制度とは?

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するため、本人に代わって契約や財産管理などを行う後見人を選ぶ仕組みです。
たとえば、認知症知的障害精神障害などで判断能力が十分でない場合、悪徳商法詐欺から守ったり、預貯金不動産を適切に管理して生活を支援したりする目的があります。

  • 利用ケース: 高齢者が増える時代、財産管理や施設入所契約などに活用
  • 家族以外が後見人になることも多く、弁護士司法書士社会福祉士など第三者が選ばれる
  • 後見人の役割: 財産管理、療養看護、施設入所手続きなど、本人に代わって重要な契約を行う

2. 任意後見とは?

「任意後見」は、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、事前に後見人となる人との契約を結んでおく制度です。
特徴としては、

  • 本人がまだ判断能力を十分に持っているうちに、自分で後見人を選ぶことができる
  • 公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成し、後見人の権限報酬などを明確に決めておく
  • 実際に判断能力が低下したタイミングで、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が正式に効力を発する

このように、任意後見本人の意思を尊重した制度です。「どの人に、何を、どの範囲まで任せるか」を事前に決められるため、自分の理想に近い形で財産管理や生活支援を受けられるメリットがあります。

3. 法定後見とは?

「法定後見」は、すでに判断能力が低下した人を対象に、家庭裁判所が後見人を選ぶ仕組みです。
法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます:

  • 後見: 判断能力がほとんどない状態
  • 保佐: 判断能力が著しく不十分
  • 補助: 判断能力が不十分な場合

家庭裁判所が、申立人(通常は親族や本人、検察官など)の申立を受け、本人の状況を調査し、後見人(または保佐人・補助人)を選任します。
後見人の権限は、家庭裁判所の判断で決まるため、本人や家族が自由に選ぶ任意後見とは異なります。

4. 浄土真宗の「他力本願」と成年後見

浄土真宗の「他力本願」は「すべては阿弥陀如来の光に支えられている」という考えを示唆します。成年後見制度は、周囲の支えを必要とする人を支援する仕組みであり、共に支え合うという意味で「他力本願」の発想に近いと言えます。
家族や社会が助け合うことで、判断能力の低下した人でも尊厳ある暮らしが営めるようにしているのが成年後見制度の本質です。

5. どちらを選ぶ? 任意後見と法定後見の比較

任意後見 法定後見
判断能力 本人が十分な判断能力を持つうちに契約 すでに判断能力が低下した後
後見人の選定 本人の自由選択+公正証書による契約 家庭裁判所が後見人を選任
開始時期 判断能力が低下した際、
任意後見監督人が選任されて効力発生
家庭裁判所が申立を受け、
後見人を選任した段階で開始
メリット 本人の意向に沿った後見契約が可能 手続きが迅速に進む場合も。
すでに判断能力が低下している場合に適用
デメリット 準備の手間と費用がかかる。
周囲に制度の理解が必要
本人や家族の希望が反映され
にくい場合がある。
後見人を自由に選びにくい

まとめ:早めの準備で安心を

  • 成年後見制度: 判断能力が低下した人を保護・支援する仕組み。
    「任意後見」と「法定後見」がある。
  • 任意後見: 本人が元気なうちに契約し、後見人を選べる。
    判断能力低下時に効力が発生。
  • 法定後見: 家庭裁判所が後見人を選任。
    すでに判断能力が低下した後に適用される。
  • 他力本願(浄土真宗): 社会的・家族的支え合いの制度として、成年後見を活用。
    財産管理や契約行為で困らないよう、周囲の助力を得る。

任意後見」も「法定後見」も、判断能力が不十分になったときの財産や生活を守る大切な仕組みです。
自分の意向を反映させたい場合は早めに「任意後見契約」を検討し、すでに当人が判断能力を失いつつある状況なら「法定後見」の申立を行う。
浄土真宗の「他力本願」の考え方で言えば、人は周囲と仏の力に支えられて生きているため、家族や専門家と協力しながら後見制度を活用して、不安なく尊厳ある暮らしを守っていくことが大切です。

参考文献

  • 民法・成年後見制度に関する法令
  • 『教行信証』 親鸞 聖人
  • 『歎異抄』 唯円
  • 成年後見に関する弁護士・行政書士の実用書
  • 浄土真宗本願寺派・真宗大谷派 公式情報
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