死亡診断書・死体検案書:法的違い

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死亡診断書とは

死亡診断書」は、医師が直接に死亡を確認した場合に作成する書類です。具体的には、医療機関で患者が亡くなった際や、かかりつけ医がすぐに駆けつけて状況を把握できた場合など、あくまで「医師が自ら診療していた人の死亡を証明する」ために発行されます。死亡日時や死因などの詳細が記載され、遺族が役所に提出する死亡届の根拠となる、非常に重要な書類です。

死体検案書とは

これに対し、「死体検案書」は死亡時の状況に疑義がある場合や、医師の診療下にないまま亡くなった場合などに作成されます。たとえば、不審死や事故死、自殺が疑われるケースでは、警察や法医学者が検案を行い、その結果を踏まえて死因を特定します。死体検案書は、死亡診断書よりも厳密な調査を要し、法的根拠に基づいて「ここに記された状況で死亡した」と証明する意味合いが強いのが特徴です。

作成・提出の流れと注意点

いずれの書類も、遺族は死亡から7日以内(通常は死亡確認後、速やかに)に市区町村役場へ提出し、死亡届を出す必要があります。死亡診断書と死体検案書は性質上、同時に発行されることは通常なく、「病院で看取られたか」「事故や事件性があるか」などの状況によって発行される書類が異なる点に留意しましょう。もしどちらの書類を提出すべきか分からない場合は、早めに医師や警察、役所に相談することが大切です。

まとめ

死亡診断書」と「死体検案書」は一見似た書類ですが、作成される前提条件や法的な役割が異なります。医療機関で亡くなった場合は通常「死亡診断書」が、外因死や死因不明の場合は「死体検案書」が作成されると理解しておくとよいでしょう。葬儀や火葬許可の手続きにはいずれかの書類が必ず必要となるため、自分の立場や故人の状況に合った書類をスムーズに取得し、速やかに手続きを進めることが大切です。

参考資料

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