推定相続人・代襲相続とは何か

相続に関する会話や法律相談の中で、「推定相続人」「代襲相続」といった用語が登場することがあります。
これらは、「誰が相続人になるか」や「本来相続人だった人が亡くなった場合どうなるのか」という場面で重要な概念です。
本記事では、推定相続人代襲相続の基本的な意味や仕組みを解説し、あわせて浄土真宗の視点(他力本願)から見た相続の心構えも紹介します。

目次

1. 推定相続人(すいていそうぞくにん)とは?

「推定相続人」とは、現時点で「もし被相続人が亡くなった場合、相続人となるであろう人物」のことを指します。
つまり、「まだ被相続人が存命中であり、遺言などもない状態で、現行の民法の規定に基づき法定相続人となるはずの人」を「推定相続人」と呼びます。

    • Aさんに配偶者(妻)と子2人がいる場合、Aさんが死亡した際の推定相続人は「妻+子2人」になる
    • Aさんに子がいない場合、父母兄弟姉妹が推定相続人となる可能性も
  • 変動: 推定相続人は、結婚・離婚・出生・死亡などの状況変化で入れ替わりが起こりうる

推定相続人は、遺言書の作成生前贈与などを考える際に大きな参考となります。「現在、誰が相続人になりそうか」を把握しないと、財産分配などの計画が立てにくいためです。

2. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

「代襲相続」は、本来相続人となるはずの人(被相続人の子兄弟姉妹など)がすでに死亡している、または相続欠格などで相続できない場合に、その子や孫が代わりに相続する仕組みを指します。
例えば、

  • Aさんが亡くなり、本来相続人になるはずの息子(Bさん)がすでに亡くなっていた場合、Bさんの子(Aさんの孫)が代襲相続人としてBさんの相続分を受け継ぐ
  • 兄弟姉妹が相続人の場合でも、兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続する

代襲相続は、「本来相続人となるはずの人」がいないとき、その人の血筋にあたる下の世代が代わって相続に参加するイメージです。

3. 代襲相続の範囲と注意点

  • 範囲: 子の代襲相続は、孫が死亡していればひ孫…というように直系卑属が続くかぎり再代襲が発生
  • 兄弟姉妹の子(甥・姪)への代襲は、その子の更なる子への再代襲は発生しない(1代限り)
  • 相続欠格廃除によって相続権を失った人についても、その子が代襲する可能性がある

例えば、「父母が亡くなり、子(長男)も先に亡くなっていた。長男の子(孫)がいる場合は孫が代襲相続する」など、実務上重要な場面も多いです。

4. 浄土真宗の立場:相続順位より家族の和を

浄土真宗では、人の往生は阿弥陀如来の本願により定まるため、誰が相続人になるかが成仏に影響を及ぼすものではありません。
ただし、相続がスムーズに行われるかどうかは遺族間の大きな問題であり、家族の和故人への思いが左右される可能性があります。
他力本願の発想からすると、相続についても周囲と協力しながら公平かつ思いやりをもって話し合う姿勢が重要でしょう。

5. トラブルを防ぐためのポイント

推定相続人」や「代襲相続」の概念をしっかり理解し、トラブルを防ぐには以下が有効です:

  • 1. 生前の情報共有
    – どの子がすでに亡くなっているか、その子に子(孫)がいるか、家系図戸籍で確認
  • 2. 遺言書の作成
    – 推定相続人や代襲相続の可能性があるなら、公正証書遺言などで遺産の分配を明記
  • 3. 戸籍調査
    – 法定相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる
    – 代襲相続になる孫や甥姪を見落とさないために必須
  • 4. 早めの協議
    – 相続が発生したら、法定相続人全員が集まって状況を共有し、分割協議を円滑に進める

まとめ:相続人の範囲を理解し、円満な相続を目指す

  • 推定相続人: 現時点で、もし被相続人が亡くなれば相続人になると考えられる人。
    家族構成の変化(出生・死亡)で変動する。
  • 代襲相続: 本来の相続人(子や兄弟姉妹)が先に死亡、または相続欠格の場合、その子(孫、甥、姪など)が代わりに相続する。
  • 浄土真宗の視点: 誰が相続人でも往生には影響しない。
    ただし、家族の和を守るために相続の基本ルールを尊重し、公平に協議する。

推定相続人」「代襲相続」という概念は、一見難しそうですが、実際の相続問題を解決するうえで極めて重要です。
他力本願の考え方では、財産の分け方が故人の救いを左右するわけではありませんが、家族が穏やかに話し合うための法的ルールを理解することは、トラブル回避良好な人間関係を保つうえで不可欠といえるでしょう。
ぜひ、戸籍調査専門家への相談を通じて、相続人の範囲や代襲相続の可能性を早めに把握しておくことをお勧めします。

参考文献

  • 民法(相続に関する条文)
  • 『教行信証』 親鸞 聖人
  • 『歎異抄』 唯円
  • 相続に関する弁護士・税理士の実用書
  • 浄土真宗本願寺派・真宗大谷派 公式情報
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