特別寄与料や特別受益を巡るトラブル

目次

はじめに

相続では、法定相続人に対する財産の分割や遺言書の有無だけでなく、「特別寄与料」「特別受益」といった要素も大きな争点になることがあります。
家族の中で誰がどれだけ被相続人の財産形成や介護に貢献したのか、また生前にどのくらい資金援助を受けていたのかなどを巡って意見が対立し、「争族」へ発展してしまうケースも少なくありません。
本記事では、特別寄与料特別受益とは何かを整理し、トラブル防止策浄土真宗の視点から見る財産への姿勢を解説します。

1. 特別寄与料・特別受益とは?

相続に関する法律上、家族間の公平を図るため、以下の概念が設けられています。

  • 特別寄与料
    • 2019年の民法改正で新設された制度で、被相続人の親族が介護や看護などで財産形成・維持に特別の寄与をした場合、金銭請求ができるようになりました。
    • 対象は相続人ではない親族(例えば、嫁や婿など)が中心。
      従来は「寄与分」制度が血族相続人にしか認められず、不公平が指摘されていました。
  • 特別受益
    • 被相続人が生前に一部の相続人に多額の援助をした場合、それを遺産の先渡しとみなして相続分を調整する仕組みです。
    • 「特別受益」の典型例は、住宅資金高額な学費を出してもらったケースなど。

2. 典型的なトラブル例

特別寄与料や特別受益を巡る争いは、下記のような状況で発生しやすいです。

  • 寄与が認められない不満
    • 「長年介護をしていたのに何の報酬もなく、ただ他の兄弟と同じ相続分…」と不満を抱く。
    • 実際に介護・看護に多大な労力をかけていたのに、法律上の相続分だけでは釣り合わないと感じる人が多い。
  • 特別受益の認定でもめる
    • 「○○は大学留学費用を1,000万円出してもらったけど、それが特別受益に当たるの?」
    • 生前援助をどこまで含めるか、金額が不明な場合などで意見が対立しやすい。

3. トラブルを避けるには?

特別寄与料や特別受益を巡るトラブルを防ぐためには、以下のような事前対策や合意形成が有効です。

  • 書面化・口約束を避ける
    • 「長年介護をしてもらったら○○万円出す」などの話があっても、口約束だけでは後に証拠不十分となる。
    • できれば覚書メールなどで形に残す、または弁護士同席で合意書を作成するなど、**文書化**を意識する。
  • 生前の家族会議
    • 親が健在なうちに「誰がどれだけ援助を受けているか」、「介護をしている人へはどう報いるか」などを**全員で話し合う**。
      遺言書や**家族信託**を検討する際に、一緒に整理する。
  • 専門家のアドバイス
    • 弁護士や税理士、司法書士に相談して寄与分や特別受益の該当性や計算を客観的に検証してもらう。

4. 浄土真宗的な考え方:執着を超えた分かち合い

浄土真宗の教えから見ると、財産や労力への「私が」「自分の貢献が」という執着が強くなると、怒りが増幅して争いに繋がりやすいです。
「南無阿弥陀仏」の念仏を通じて、他力本願の考え方を取り入れると、以下のような姿勢が得られます。

  • 財産も労力も「縁」による
    • 自分の介護ができたのも、周りのサポートや健康状態など多様な縁のおかげだと考えれば、**過度な自己評価**や独占的要求を緩和できる。
  • 念仏で欲や怒りを客観視
    • 「南無阿弥陀仏」を称えることで、煩悩が起こったときにも心を落ち着けるきっかけを得やすい。
      互いに譲り合う気持ちを育てる手助けとなる。

5. まとめ

特別寄与料や特別受益を巡るトラブルは、家族の貢献生前援助をどのように評価するかで起きやすい問題です。
特別寄与料は、相続人以外の親族が介護・看護などで特別の寄与をした場合の新制度。
特別受益は、被相続人が生前に特別な援助をした相続人の相続分を調整する仕組み。
– 浄土真宗の視点では、**財産や労力も縁の産物**として捉え、念仏により**執着や怒り**を和らげ、**円満に話し合い**を進めることが重要。
こうした考えを活かしながら、**書面化**や**家族会議**、**専門家**への相談を行い、**後悔のない相続**を実現しましょう。

参考資料

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